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家族葬 終了後の給付金制度について

2021.02.15

長浜市・彦根市・米原市の家族葬 パルティールホール、ファミリエ彦根城町

今回は葬儀を終えられた後に手続きを行うことで得られる給付金のご紹介をいたします。

故人が国民健康保険の加入者であった場合、遺族が手続きを行うことで葬祭費・埋葬費が支給されます。

※ 申請期限がありますのでご注意下さい!

①条件 : 亡くなった方が国民健康保険被保険者(後期高齢者医療被保険者)であること。

②給付額: 約5万円(各自治体によるり異なるためご確認下さい。)

③申請期限: 死亡日より2年間

④請求窓口: 亡くなられた方の住民票のある市町村役場の保険年金課

 

申告制となっていますのでお忘れないようにご遺族様がお手続きいただき請求してください。

パルティールホール、ファミリエ彦根城町では死亡届代行の手続き後、ご遺族様にご請求忘れがないようアドバイスさせていただいております。

請求の際は、葬儀を行ったことを証明する書類が必要となりますので、請求書・領収書などは必ず保管しておくようにしてください。

今後とも様々な情報などを発信してまいりますのでお役立ちブログを是非ご覧ください。

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